建設業許可 財産的基礎又は金銭的信用があるとは?
建設業許可を受けるための第4の要件は、請負契約を履行するのに財産的基礎または金銭的信用を有している事です。
この要件は一般建設業許可と特定建設業許可で大きく要件の内容が異なります。
一般建設業許可を受ける場合
以下の1~3のいずれかに該当しなければいけません。
-
純資産の額が500万円以上あること
この純資産とは、法人の場合、建設業許可用の財務諸表の貸借対照表「純資産の部」の「純資産の合計」の額をいいます。 -
500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力については、担保とできる不動産があることで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるかどうかです。
-
許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
「更新」で建設業許可の申請をする場合、この要件を満たしていることになります。
特定建設業許可を受ける場合
以下の1~4のすべてを満たしていなければいけません。
-
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
欠損の額とは以下の事をいいます。
●法人の場合(各勘定科目は建設業許可用の財務諸表を参考にします)
(当期未処理損失ー資本剰余金ー利益準備金ーその他利益剰余金)÷ 資本金 × 100
の値が20を超えていないこと
あくまでも欠損がある場合なので、当期未処理利益がある場合、つまり決算が赤字でなければ、この計算式は使わずに要件を満たしている事になります。
また、決算が赤字でも、資本準備金と利益準備金とその他利益剰余金の合計が当期未処理損失を上回る場合も要件を満たしている事になります。
決算が赤字で、その額が資本金に対して一定以上の割合を示す場合、この計算式を使って要件を満たしているか確認します。
●個人事業の場合(各勘定科目は建設業許可用の財務諸表を参考にします)
(事業主損失ー事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷ 期首資本金 × 100
の値が20を超えていないこと
こちらも、事業主損失がない場合、つまり決算が赤字でなければ要件を満たしている事になります。
これらの各項目は申請日直近の財務諸表の数値を参考にします。
-
流動比率が75%以上あること
法人・個人ともに以下の計算式から求めます
流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100
の値が75以上であること
流動資産合計・流動負債合計の値は建設業許可用の財務諸表を参考にします。
-
資本金が2000万円以上あること
資本金は建設業許可用の財務諸表を参考にします。
-
純資産の額が4000万円以上あること
純資産の額は建設業許可用の財務諸表を参考にします。
特定建設許可の方が一般建設業許可よりも要件が厳しくなっています。
特定建設許可を受ける建設会社は大きな工事を元請けして、沢山の業者に下請けで工事を出すので、財産的基礎が十分に備わっていないといけないからです。
このことからもわかるように、日本の多くの建設会社は一般建設業許可を取得しています。
特定建設許可を取得できる建設会社はある程度大きな規模の会社に限定されてきます。