専任の技術者の要件とは?
建設業許可を受ける第2の要件は、各営業所に専任の技術者がいることです。
専任の技術者とは、建設業を現場で行う上で、専門的な知識や経験を持つ者で、各営業所で専属に勤務しているものです。
専任の技術者になるためには様々な要件があります。
主に建設工事に関する国家資格を持つ者。
また、建設工事の実務経験があることなどです。
各建設工事の専門の学科を卒業していると、実務経験の年数が短縮されることがあります。
指導監督的な立場での実務経験が必要な場合もあります。
それぞれは以下の、各建設業許可の種類ごとに確認してみましょう。
専任の技術者は各営業所に常勤している事が条件になり、「一般」「特定」により要件が異なります。
※「実務経験」とは? |
以下の要件にある実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。 |
※「指導監督的な実務経験」とは? |
建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 |
一般建設業で専任の技術者になる要件
以下の1~3のいずれかに該当しなければなりません。
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許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科を卒業後5年以上の実務経験がある者。
大学等の指定学科は、各都道府県が発行する建設業許可の手引に記載されています。 -
学歴・資格を有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験がある者。
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許可を受けようとする業種に関して定められた技術者の資格を有する者。
定められた技術者の資格は、各都道府県が発行する建設業許可の手引に記載されています。
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
特定建設業で専任の技術者になる要件
以下の1~4のいずれかに該当しなければなりません。
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許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定める試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
国土交通大臣が定める試験は、各都道府県が発行する建設業許可の手引に記載されています。
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上記の一般建設業の要件1~3のどれかに該当し、かつ元請として消費税を含む4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
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国土交通大臣が、上記の特定建設業の要件1・2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
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指定建設業(土木一式工事・建築一式工事・管工事・鋼構造物工事・ほ装工事・電気工事・造園工事の7建設工事)については、上記の特定建設業の要件の1または3に該当する者。
専任の技術者になるための補足要件
許可を受けようとする建設工事と、技術的な共通性がある他の建設工事での実務経験を、一定の範囲内で許可を受けようとする建設工事の実務経験に加算する事が出来ます。
例えば建築一式工事・土木一式工事の実務経験を大工工事や内装仕上工事の実務経験に入れて許可を受けることが出来ます。
細かな規定は各都道府県が発行する建設業の手引に記載されていますので、ご確認下さい。
また、同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることは出来ますが、他の営業所の技術者を兼ねることは出来ません。
専任の技術者になれるか確認資料を提出する
許可に係る申請の際に、専任の技術者になれるか、確認資料を提出します。
常勤性と経験年数を証明するために、以下の資料を提出します。
専任の技術者の常勤性を証明する確認資料
以下のいずれか1つを提出します
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健康保険被保険者証(写し)
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健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)
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健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し)
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住民票(抄本可。発行後3ヶ月以内のもの)
※社会保険に加入されていない場合は、次のいずれか1つを提出します
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申請時直前の確定申告書(「表紙」および「役員報酬明細」)(写し)
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住民税特別徴収税額通知書(写し)
※出向者の場合は、出向先における勤務状況が確認できる書面(写し)
専任の技術者のうち、要件を実務経験としている者の実務経験に関する確認資料
A 実務経験証明書に記載のある工事のうち、5件の工事に係る請負契約、または注文書等の写し
※実務経験証明書は建設業許可申請書類一式に含まれているものです。
B 指導監督的実務経験について申請する場合、指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載されている工事についての請負契約書または注文書等の写し
※指導監督的実務経験証明書は建設業許可申請書類一式に含まれているものです。