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建設業 知事許可 大事許可とは?

建設業 知事許可 大事許可とは?


建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかがします。
建設業許可は、知事許可か大臣許可の2つに大きく分かれます。

その違いは営業所の所在地によって決まります。

知事許可とは?


知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所がある場合に受ける許可です。
1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所がある場合も、知事許可をうけることになります。

営業所とは、本店、支店、工事請負契約を締結する事務所のことで、少なくとも以下の要件を備えていなければなりません。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること

  2. 電話、机、各種事務台帳などのを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること

  3. 上記1.に関する権限を付与された者が常勤していること

  4. 専任の技術者が常勤していること


したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。


大臣許可とは?


大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所がある場合に受ける許可です。
例えば、東京都に本店があって、埼玉県に支店があって、それぞれで工事契約その他に関する事務作業を行う場合は、大臣許可をうけることになります。

建設業者でこのように、2つ以上の営業所を設けている会社は、大きな規模の会社になります。
なので、建設業者のほとんどは1つの営業所しか設けていない場合が多いので、ほとんどの建設会社は知事許可を受けています。


知事許可・大臣許可の注意点


知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみで区別されます。
しかし、知事許可であっても、大臣許可であっても、営業や工事をする範囲に制限はありません。

つまり、東京都の知事許可を受けている建設会社でも埼玉県で行われる工事を受注出来ます。
東京都以外の会社と取引して工事を受注する事は可能です。


知事許可か大臣許可か フローチャートで確認


営業所は1カ所ですか?

YES↓

知事許可

NO
→

2つ以上の都道府県に営業所がありますか?

NO→

知事許可

YES
↓

大臣許可



□東京都行政書士会所属□
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