建設業許可申請にかかる費用
建設業許可を受けるには、役所に手数料を支払わなければなりません。
大臣許可の場合は登録免許税を納付します。
現金を直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納付するか、日本銀行や郵便局を通して管轄税務署あてに納付します。
書類提出の前に事前に納付して、その領収証書を許可申請書別紙の所定の貼り付け欄に貼付して許可申請書提出時に一緒に提出します。
知事許可の場合は許可手数料を納付します。
許可手数料の納付は収入印紙を購入して納付する方法と、申請書類提出時に直接現金で納付する場合があります。
納付方法は各都道府県庁によって異なるので事前に確認しておくとよいでしょう。
収入印紙の販売所は各都道府県庁の書類受付近くにあるので、いずれの方法にしても書類提出日に手数料相当の現金を持参すれば困らないと思います。
収入印紙又は現金で納付した時の領収証書を許可申請書別紙の所定の貼り付け欄に貼付して提出します。
また「大臣許可」「知事許可」「一般又は特定のみの申請」「一般と特定の両方の申請」などの許可形態によっても手数料は違います。
参考までに以下に東京都知事許可の場合の許可手数料をまとめてみましたのでご確認下さい。
ちなみに、東京都の場合は現金で納付する方法です。
なお、許可手数料は許可申請の審査事務に要するものなので、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合でも、申請に当たり納入した手数料は、還付されません。
手数料について詳しく確認したい場合は各都道府県庁に問い合わせてみるのが良いでしょう。
東京都知事許可 |
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一般又は特定の一方のみの申請 |
一般と特定の両方の申請 |
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新規、
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9万円 |
18万円 |
業種追加 |
5万円 |
10万円 |
更新 |
5万円 |
10万円 |
般・特新規 |
9万円 |
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般・特新規+
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14万円 |
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般・特新規+
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14万円 |
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業種追加+
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10万円 |
15万円又は20万円 |
般・特新規+
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19万円 |