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欠格事由に該当していないこととは?

建設業許可 欠格事由に該当していないこととは?


建設業許可を受ける第5の要件は欠格事由に該当していない事です。

建設業許可を受けようとする者が、一定の欠格事由に該当していると許可を受けることが出来ません。

「許可を受けようとする者」とは、法人の場合、その役員です。
個人の場合は本人・支配人等です。

許可をうけようとする者が以下の欠格事由のどれかに該当していると、建設業許可を受けることができません。

欠格事由の要件:建設業許可


  1. 許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がある時。
    または重要な事実の記載が欠けている時。

  2. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

  3. 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

  4. 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者

  5. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大きい時

  6. 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

  8. 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

  9. 役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人。
    暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者


上記8の「一定の法令」とは以下にあたります。


  1. 建設業法

  2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの

  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

  4. 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしく暴力行為等処罰に関する法律


欠格事由の要件の特徴


欠格事由の特徴は建設業法や建設工事を行う上で特に守らなければいけない法律(例えば、建築基準法など)に違反した場合は、罰金刑以上を受けると今後5年間、建設業許可を受けることが出来なくなります。

それ以外の法律は禁固刑以上の刑に処せられると今後5年間、建設業許可が受けられなくなります。

当然、罰金刑よりも禁固刑の方が刑は重くなります。(懲役刑はさらに重いです)

この違いは、建設業を行う上で、より業務に関連した法律の方をしっかりと守らなければいけないということです。

なので、業務に密接した「一定の法令」の方がより強く規制されます。

一般的な法律は禁固刑以上でなければ、欠格事由に該当しません。

執行猶予付の禁固刑に処せられた場合はどうでしょうか?
例えば禁固2年執行猶予3年の刑に処された場合です。

この場合、執行猶予期間である3年を経過した時点で、犯罪そのものが消滅するので、執行猶予期間である3年を経過した時点で、建設業許可を受けられます。

執行猶予がつかないで、実刑で禁固2年と処せられた場合は、2年経過して刑の執行が終わり、その後さらに5年間、建設業許可が受けられなくなります。

その他、建設業許可を受ける際や建設工事を行う際に、規定されている具体的な違反行為があった場合、欠格事由に該当する事になります。



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