建設業許可申請をサポートしている東京都西東京市の湊行政書士事務所
新規・更新手続、機材購入の補助金申請手続、外国人雇用等

 行政書士章票建設業許可サポート

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建設業許可サポート内容

建設業許可サポート内容


湊行政書士事務所では建設業許可申請手続の代行をしております。

「面談~申請書類の作成~営業所の写真撮影~各種証明書の取得~役所へ書類提出」

必要な手続一式を代行いたします。

サポート内容


  1. 新規の建設業許可の取得代行

  2. 建設業許可の更新手続の代行

  3. 業種追加での建設業許可申請の代行

  4. 変更届出書の申請代行(決算報告・経営業務管理責任者の変更・会社組織変更等)

  5. 経営事項審査申請の代行

  6. 外国人雇用相談

  7. 補助金申請


※各種サポート料金については、こちらを参照して下さい。
※必要に応じて会社登記簿謄本・納税証明書・身分証明書などの各種証明書類の取得を当方で代行いたします。
※必要に応じて営業所の写真撮影も当方で代行いたします。
※都庁等への役所への書類の提出代行もいたします。
※健康保険・厚生年金保険・雇用保険等社会保険の加入を証明する資料をご用意していただく場合があります。
※技術者の資格認定証明書・学歴を証明する卒業証明書をご用意していただく場合があります。


新規の建設業許可の取得代行(10万円~)


新規で建設業許可の取得をお考えの方をサポートいたします。
既に事務所等があるお客様の場合は、当方で直接訪問して、ご面談させて頂きます。

その際、ご用意して頂くものを事前にご連絡いたします。

事務所等がまだないお客様は、当方の事務所又は外の落ち着ける場所などでご面談させて頂きます。

新規で建設業許可を取得する場合、お客様の方で準備して頂かなくてはいけない事が多いです。

要件に当てはまっていなければ、許可を取得する事が出来ません。

特に経営業務管理責任者と技術者の要件に該当する方が会社内にいない場合、許可が取得出来ませんのでご注意下さい。

事前にしっかり面談して、細かな要件をご一緒に確認出来ればと思っています。

建設業許可の更新手続の代行(3万8千円~)


建設業許可は5年ごとに更新手続が必要になります。

建設工事の許可業種に変更がない場合は更新手続を決められた期間内で行わなければいけません。

通常は許可有効期限の2ヶ月前から1ヶ月前までが書類提出期間です。
(提出官庁によって異なる場合がありますので、事前によくご確認下さい)

ご依頼の場合、会社に訪問して面談させて頂きます。
その際は前回の許可申請時に提出した副本をご用意下さい。

必要証明書類の取得、確認資料のご案内等させて頂きます。

また、決算報告の届出や、前回の許可取得時から変更があった箇所の届出をしていないと、更新手続をする事が出来ません。

更新申請の際に合わせて届出手続の代行もさせて頂きます。


業種追加での建設業許可申請の代行(4万8千円~)


既に、建設業許可を受けている建設会社が新たな建設工事で許可を受ける場合、業種追加で建設業許可申請をします。

直接会社に訪問させて頂いて、ご案内いたします。

ご用意するものは前回の許可申請時に提出した副本です。
また、業種追加をする場合、新しい技術者が必要になります。

新しい業種で技術者の要件を満たしているか確認出来る資料等をご案内いたします。

更新申請と一緒に手続をする事も出来ますので、ご面談時に相談させて頂きます。

その際、別の建設工事の業種と更新申請日を一緒にする事が出来ます。

また、経営業務の管理責任者や技術者、営業所など許可内容に変更等ございましたら、合わせて手続させて頂きますので、ご連絡下さい。






□東京都行政書士会所属□
『 湊行政書士事務所 』
東京都西東京市南町3-13-2-103
TEL:050-1238-8526
〈お気軽にお問合わせ下さい!〉

建設業許可サポート内容

建設業許可を受ける要件

建設業許可の申請の前に準備しておく事

建設業許可に必要な書類

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