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建設業許可申請書類一式

建設業許可申請書類一式


建設業許可に必要な書類は、大きく分けると3種類あります。


  1. 法定された様式に必要事項を記入する書類
    (建設業許可申請書・工事経歴書・誓約書など)

  2. 各役所から取得する書類
    (身分証明書・印鑑証明書・登記事項証明書・納税証明書など)

  3. 確認資料等
    (工事請負契約書・学校などの卒業証明書・資格認定証明書・健康保険被保険者証など)


これらの書類は申請人によって、許可を受けるために必要なものが異なります。

1の法定された様式の書類は都道府県庁の販売所で購入する事が出来ます。
また、各都道府県庁のホームページから書式をダウンロードして取得する事も出来ます。

これら法定書類は様式番号が付いているので必要なものを取得して必要事項を記入して提出します。

2の役所から取得する書類は市区町村役場や法務局、税務署などから取得します。
申請人の身分の証明や所得証明のために取得する必要があるので、必要なものを各役所に申請して取得します。

3の確認資料は申請人の建設業における実績などを証明するために必要になります。

経営業務管理責任者になるには経営者としての実務経験が5年以上必要になります。
5年間の工事実績を証明するために工事請負契約書を提出します。

また常勤の職員であることを証明するために健康保険被保険者証が必要になります。

専任の技術者になる資格を有しているかを確認するために、学校の卒業証明書が必要な場合もあります。

技能検定に合格している人は合格証書をコピーして提出します。

確認資料は、申請人によって必要になってくる書類は違ってきます。
自分が証明しようとする内容がしっかり示されている資料を準備して提出する事になります。


新規で許可を取得する場合、確認資料として、事務所の所在地の案内図・写真などが必要になります。
事務所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書の写しが必要になります。

財務諸表は建設業許可申請書の法定書式で提出しなければいけません。
決算書の様式は会社ごとに若干様式が異なっている場合があるので、建設業許可申請用の財務諸表の様式に書き写して提出しなければいけません。

勘定科目も会社の決算書の記載科目と、建設業法の財務諸表の記載科目とが、必ずしも一致しない場合があります。

その場合は建設業法で記載されている勘定科目の中で当てはまりそうなものに含めて書き直す必要があります。

建設業法の財務諸表は法定書類と一緒に入手出来ます。
会社の決算書を用意して、勘定科目を見比べながら適切に書き直すとよいでしょう。


法定書類は都道府県庁の販売所やホームページから簡単に入手できます。

以下に法定書類の記載例を示しておきます。
参考にして下さい。

→ 建設業許可の申請書類の記載例


各役所から入手する証明書は、申請人ごとに必要なものを取得します。
取得する証明書によって申請する役所が異なるので事前に確認しておきましょう。

確認資料については、申請人によって証明する内容が違うので、かなり異なってきます。
事前に必要な書類を調べて取得する必要があります。

必要な法定書類、証明書や確認資料が全て揃ったら、まとめて各都道府県庁に提出します。





□東京都行政書士会所属□
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