健康保険等の加入状況
健康保険・厚生年金保険や雇用保険などの社会保険の加入状況を記載した書類を作成する必要があります。
近年、労働者の雇用環境の改善を目的に社会保険への加入を推進する傾向にあります。
特に公共事業に入札予定の事業者は社会保険への加入が義務付けられているので、適用事業者はしっかり加入しするようにしたいところです。
建設業法の改正により令和2年より、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。
しかし、本当は社会保険に加入してないのに、加入しているような虚偽の書類を作成する事は止めた方がよいでしょう。
虚偽の申請をした場合、後で面倒な事になるので、書類は慎重に作成しましょう。
→ 健康保険等の加入状況の書式
→ 健康保険等の加入状況の記載要領
→ 健康保険等の加入状況の記入例
記載書類の従業員の欄は、役員又は個人事業主を含めた全ての従業員を記載します。
建設業以外に従事する者も含めて記載します。
健康保険等の加入状況の確認資料
適用事業者は社会保険等の加入状況を示す確認資料を提出します。
《健康保険・厚生年金保険》
健康保険の加入形態によって、事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。(提示でなく、「提出」が必要です)
(a)健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合 |
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組合管掌健康保険に加入の場合 |
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し |
国民健康保険に加入の場合 |
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか |
《雇用保険》
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出します。
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