建設業許可申請をサポートしている東京都西東京市の湊行政書士事務所
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建設業変更届出サポート

建設業変更届出サポート


湊行政書士事務所では建設業の変更届出書の届出手続の代行をしています。

建設業許可を受けた後、許可内容に変更があった場合、変更届出書をその都度、提出する必要があります。

決算変更届出書の届出代行(1件3千円~)


建設業許可を受けた後、毎年決算報告をする必要があります。
毎事業年度終了から4ヶ月以内が提出期間です。

その際、工事経歴書・工事施工金額・財務諸表・事業報告書・納税証明書が必要になります。
届出書に添付する財務諸表は建設業法で定める様式で作成しなければいけません。

定められた様式での財務諸表の作成代行も行っておりますので、ご検討下さい。

決算報告にかかる変更届出書を提出していないと、次回の更新申請が出来ないのでご注意ください。

届出書類一式の作成から添付書類の取得、役所への書類提出まで手続一式を代行させていただきます。


決算報告にかかる変更届出書が必要な変更事項

提出時期

毎事業年度が終了したとき

事業年度終了後4ヶ月以内



営業所に関する事項の変更届出書の届出代行(1件3千円~)


商号・営業所の所在地・資本金額の変更・役員に関する事項の変更・経営業務管理責任者の変更・専任技術者の変更などがあった場合、その都度、変更届出書を届出る必要があります。

届出書には変更内容を証明する添付書類が必要になります。

商業登記簿謄本や営業所の写真、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書などが必要になる場合があります。

変更後一定期間が提出期間となっています。

届出書類一式の作成から添付書類の取得、役所への書類提出まで手続一式を代行させていただきます。


変更届出書が必要な変更事項

提出時期

商号・主たる営業所の所在地

変更後30日以内

営業所の許可業種の変更

従たる営業所の新設、廃止

資本金額の変更

役員の新任・辞任・就任氏名の変更

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

変更後14日以内

経営業務の管理責任者の変更

変更後2週間以内

専任技術者の変更

変更後2週間以内



→ 許可後に必要な届出の記載例







□東京都行政書士会所属□
『 湊行政書士事務所 』
東京都西東京市南町3-13-2-103
TEL:050-1238-8526
〈お気軽にお問合わせ下さい!〉

建設業許可サポート内容

建設業許可を受ける要件

建設業許可の申請の前に準備しておく事

建設業許可に必要な書類

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