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経営業務管理責任者になるための要件

経営業務の管理責任者とは?


建設業許可を取得する第1の要件が、主たる営業所(本店・本社)に経営業務管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいることです。

経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者をいいます。

この経営業務管理責任者は会社内の誰でもよいのではなく、以下に該当する人がならなくては建設業の許可は受けられません。

  1. 法人の場合、常勤の役員であること(株式会社・特例有限会社での取締役など)

  2. 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること



そして、この1.2.に該当する人が次の3つのうちのいずれかに該当することが必要です。








以上の3つの要件のどれかに該当すれば、経営業務の管理責任者になることができます。

実際の申請では、個人事業主又はそれに近い形態の小規模会社で役員として経験を積むパターンが多いようです。

1件の請負代金が500万円未満の工事であれば、建設業許可を取得しなくても工事はできます。

はじめは、許可を取らずに営業をして、事業が軌道にのってきて、もっと大きな工事を受注するようになったら、許可を取るパターンが一般的なようです。

なお、経営業務の管理責任者は他の事業体の経営業務管理責任者や技術者を兼ねることは出来ません。

例えば、株式会社アライ工務店の経営業務管理責任者である取締役は、株式会社イシイ内装の経営業務管理責任者にはなれません。
(同一の事業体であれば経営業務管理責任者と専任の技術者を兼ねることは出来ます)



経営業務管理責任者になれるか確認資料を提出する


許可に係る申請の際に、経営業務の管理責任者になれるか、確認資料を提出します。
常勤性と経験年数を証明するために、以下の資料を提出します。


経営業務管理責任者の常勤性を証明する確認資料


以下のいずれか1つを提出します

  1. 健康保険被保険者証(写し)

  2. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)

  3. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し)

  4. 住民票(抄本可。発行後3ヶ月以内のもの)


※社会保険に加入されていない場合は、次のいずれか1つを提出します


※出向者の場合は、出向先における勤務状況が確認できる書面(写し)



経営業務管理責任者の経験年数を証明する確認資料(更新の場合は不要)


以下のA・Bの全てを提出します

A 商業登記簿謄(写し)
※経験期間中、役員であったことが確認できるもの
※個人事業主の場合、確定申告書の写し


B 経験年数の期間を証明するものとして次のいずれか



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