専任技術者証明書
建設業許可を取得するためには、各営業所ごとに専任技術者を置かなければいけません。
専任技術者になるには、細かな要件があります。
設置予定の技術者が、要件を満たしているか、専任技術者証明書(様式第8号)を作成して証明します。
この用紙が必要な場合は主に以下の時です。
新規許可申請・許可換え新規許可申請・般特新規許可申請・業種追加許可申請・専任技術者の事項についての変更、などの時です。
専任技術者は建設業許可の取得形態(例えば、一般か特定)や許可を取得する建設工事の種類(建築一式工事や塗装工事など)、そして、専任技術者に該当する要件の内容など様々な事に影響します。
つまりどのような人を専任技術者として置くかによって、取得出来る建設業許可は大きく変わります。
実務経験が豊富で建築施工管理技士の資格を持った技術者がいれば、様々な工事をする事が出来ます。
それを証明するために、必要事項を記載して必要な建設業許可を取得する事が出来ます。
建設工事を受注するために必要な建設業許可を取得しますが、場合によっては証明しなければいけない内容も増えてきます。
単純に資格だけあればよい場合もありますが、指導的実務経験が必要な建設業許可もあります。
申請者には、どのような技術者がいて、どのような許可が取得出来るのかをしっかり、証明するためにこの書類を作成します。
→ 専任技術者証明書の書式
→ 専任技術者証明書の記載要領
この書類は用紙1枚で3人まで技術者を証明する事が出来ます。
記載例を見ながら記載すると書類が作成しやすいと思います。
この書類は主に専任技術者の要件のどれに該当しているかを記載します。
それが、資格を保有しているからか、実務経験があるからか、または学歴と実務経験の両方を兼ね備えているのか、などを記載します。
記載方法は主に番号を記載します。
建設業許可申請の手引きに書いてあるように、該当する番号を記載します。
尚、この書類は更新申請の時は省略出来ます。
専任技術者の事項に変更があれば、その都度、変更届けが必要なので単純な更新申請の時はほとんどの場合省略出来ます。