建設業許可申請の確認資料
建設業許可を受けるに当たって、確認資料の準備はとても重要になってきます。
確認資料の内容や提出方法は各都道府県によって異なる場合がありますので、詳しくは各都道府県庁に問い合わせて聞くのがよいでしょう。
建設業許可申請では、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たす人が社内に常勤でいなければけませんので、それらをしっかりと証明する資料を提出する必要があります。
また、営業所の所在地の確認資料、社会保険加入状況の確認資料も必要になります。
新規で建設業許可を受けようとする場合、これらの確認資料の数も増えます。
更新申請の時は、変更のない事項に関しては確認資料は省略される事が多いです。
確認資料で証明する内容は主に「常勤性の証明」「実務経験の証明」「学歴又は資格取得者の証明」「営業所の所在地の証明」「健康保険等の加入状況の証明」です。
これらの証明には、一般的に以下の資料が必要になります。
常勤性を証明する確認資料
経営業務管理責任者や専任技術者は常勤でなければいけません。
常勤性を証明するには、以下の資料を提出します。
場合によっては以下の各資料が数種類必要になります。
常勤性の証明が取れない追加の資料の提出が求められます。
-
健康保険被保険者の写し
-
健康保険・厚生年金被保険者証標準報酬決定通知書の写し
-
健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し
-
住民票(抄本で可。発行後3ヶ月以内のもの)
*社会保険に加入していない場合、以下のいずれか1つを提出します
-
申請時直前期の確定申告書の写し
-
住民税特別徴収税額通知書の写し
経営業務管理責任者の実務経験の確認資料
経営業務管理責任者になるために必要な実務経験を証明するために以下の書類が必要になります。
1.商業登記簿謄本(経験年数を証明する事が出来ます)
経験期間中、役員であった事を証明します。
建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写しを提出します。
個人事業主の場合、確定申告書の写しを提出します。
2.実務経験の期間に行った工事実績を証明する以下の資料を提出します
-
建設業許可通知書の写し
-
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し
-
大臣特認の場合はその認定証の写し
専任技術者の実務経験を証明する確認資料
-
実務経験証明書に記載のある工事のうち、5件の工事にかかる請負契約書、注文書、請書等の写し
(※実務経験証明書は建設業許可申請書類一式に含まれているものです。) -
指導的監督的実務経験について申請する場合、指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載されている工事についての契約書の写し
(※指導監督的実務経験証明書は建設業許可申請書類一式に含まれているものです。)
専任技術者の学歴又は資格取得者を証明する確認資料
大学や高等専門学校の指定学科を卒業していると、実務経験が通常よりも短い年数で専任技術者になる要件を満たします。
それの学歴を証明するために指定学科の卒業証明書の写しを提出します。
また、国家資格等の保持者で専任技術者の要件を満たす場合、資格認定証明書の写しを提出します。
営業所の所在地の証明の確認資料
新規申請の場合、営業所の所在地等に変更がある場合、以下のものが必要になります。
-
営業所の電話番号確認資料(名刺、封筒の写しなど)
-
営業所の写真(外観、営業所内)
-
営業所の登記簿謄本、固定資産評価証明書、賃貸借契約書の写しなど
健康保険加入等に関する確認資料
健康保険および厚生年金保険の加入を証明する資料として以下のいずれかが必要です。
-
健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
-
健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
雇用保険の加入を証明する資料として以下の両方の写しを提出します
-
労働保険概算・確定保険料申告書の控え
-
申告した保険料の納入に係る領収済み通知書