建設業許可申請をサポートしている東京都西東京市の湊行政書士事務所
新規・更新手続、機材購入の補助金申請手続、外国人雇用等

 行政書士章票建設業許可サポート

050-1238-8526
受付時間 平日:10時~18時
土日祝日休み、メールは24時間受付可能
会社訪問は土日祝日もやっております
建設業許可 トップ > 経営業務管理責任者の証明書

経営業務管理責任者の証明書

経営業務管理責任者の証明書


建設業許可を受けようとする者は営業所に経営業務管理責任者を置かなければなりません。

そのために、経営業務の管理者証明書(様式第7号)を作成します。

→ 経営業務の管理責任者証明書の書式

→ 経営業務の管理責任者証明書の記載要領

この経営業務の管理責任者証明書で、経営業務管理責任者としての経験を有する事(通常5年以上必要)と、その経験を有する経営業務管理責任者が申請者のもとに置かれている事を証明します。

証明される者1人について1枚の証明書を作成します。

また、この証明書は建設業許可申請の「新規」「更新」「業種追加」全てで必要な書類です。

書類の証明者の欄は、経営業務管理責任者の経験を有する事を証明する者の事です。

経営業務管理責任者になる者が、以前勤めていた会社の代表者が証明する場合が多いです。

申請者の欄は、建設業許可申請をした者の事で、今回許可を取得する会社の代表者の名前を記載します。

そして、1番下のしかくの枠内に、経営業務管理責任者になる者の名前を記載します。

この「証明者」「申請者」「経営業務管理責任者」が全て同じ人の場合もあります。

つまり経営業務管理責任者になる予定の者が、その管理者としての経験を証明し、申請する会社の代表者である場合です。

開業したてでまだ建設業許可を取得してない小さな会社は、1人か2人で事業を運営している場合があります。

最初の数年は建設業許可を取得する必要のない小さな工事を受注して事業を行っています。

このような会社が数年後、建設業許可を新規で申請する場合、「証明者」「申請者」「経営業務管理責任者」は同じ人になります。

自分で自分の経歴を証明するのは、少し変な感じがしますが、これでもしっかりと申請する事が出来ます。

実際に工事を行っていて、それを証明する工事請負契約書等を用意出来れば、特に問題ありません。





□東京都行政書士会所属□
『 湊行政書士事務所 』
東京都西東京市南町3-13-2-103
TEL:050-1238-8526
〈お気軽にお問合わせ下さい!〉

建設業許可サポート内容

建設業許可を受ける要件

建設業許可の申請の前に準備しておく事

建設業許可に必要な書類

建設業界地図

建設業許可サポート></a></div><!-- /.totop -->
</body>
</html>