建設業許可 一般か特定か?
建設業許可は一般建設業と特定建設業に分けられます。
それぞれの建設工事の種類にごとに、どちらかの許可を受けなければいけません。
同一の建設工事で一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。
一般建設業許可とは?
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出しても1件の工事金額が4000万円未満の場合に必要な許可です。
但し、建築一式工事の場合は、6000万円未満の時に必要な許可です。
また、元請工事でなければ、金額に関係なく全て一般建設業許可になります。
一般建設業許可のみを受けている建設業者は、発注者から直接請負った建設工事(元請工事)で、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の下請契約を締結する工事を施工することはできません。
特定建設業許可とは?
特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(2つの業者に下請契約をした時はその総額)が4000万円(建築一式工事は、6000万円)以上となる建設工事を施工する時に必要となる許可です。
元請けで建設工事を行う建設会社は、下請けに出す金額が合計で4000万円(建築一式工事は、6000万円)以上になる場合、特定建設業許可を受けていなければいけません。
特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。
下請けで工事を受注した建設会社が、その工事をさらに下請けに出す場合は金額に関係無く、特定建設業許可を受ける必要はありません。
一般か特定かについてのポイント
特定建設業許可を受ける建設会社は元請けの建設会社で、大きな金額で工事を下請けに出す会社です。
つまりゼネコンと言われる建設会社に多い形態です。
規模の大きな会社ほど特定建設業許可を取得しています。
反対に規模の小さな会社のほとんどは、一般建設業許可を取得しています。
同一の建設業者が、ある種類の建設工事は特定建設業許可を受け、他の建設工事は一般建設業許可を受ける事は出来ますが、同一の建設工事で特定と一般の両方を受ける事は出来ません。
例えば、内装仕上工事で一般建設業許可を受けている業者は、内装仕上工事で特定建設業許可を受ける事は出来ません。
もし、同じ内装仕上工事で特定建設業許可を取得したいのであれば、一般→特定の変更の手続が必要です。
これを「般・特新規」といいます。
一般か特定か? フローチャートで確認
発注者から直接工事を請負う(元請工事)建設工事ですか? |
一般建設業
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工事の全部または一部を下請に出す、または出す場合がありますか? |
一般建設業
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建築一式工事ですか? |
1件の建設工事について、すべての下請契約金額が4000万円以上になりますか? |
一般建設業
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1件の建設工事について、すべての下請契約金額が6000万円以上になりますか? |
一般建設業
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特定建設業許可 |
特定建設業許可 |