建設業許可の更新とは?
建設業許可の更新とは、既に許可を受けている建設会社が、再び建設業許可の手続をして許可を受ける事です。
既に受けている建設業の許可は、許可のあった日から5年目の同じ日の前日までが期限となります。
この日付は許可通知書に書いています。
引き続き建設業で許可を受ける場合、更新の手続が必要です。
許可の有効期限の30日前までに許可更新の手続をしなければなりません。
そして、東京都の場合は、許可更新の受付は知事許可で許可満了日の2ヶ月前から始まります。
例えば、前回の許可日が平成22年7月6日の場合、許可満了日は、平成27年7月5日になります。
なので、次回の更新手続の受付は平成27年5月6日~平成27年6月6日の間にしなければいけません。
更新手続は特に変更点がなければ、それほど難しくないですが、決算届や経営業務管理責任者の変更などの届出をしていなかった場合、更新時に合わせてしなければいけません。
また、会社の組織が変更しているのに、登記などの変更申請をしていなかった場合も、更新手続の時に一緒にしなくてはいけません。
取締役の変更や、任期の更新などの登記手続も合わせて行った上で更新手続することになります。
尚、許可の更新手続をしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下りるまで、前回の許可が有効なので、そのまま営業出来ます。