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建設業許可申請書の提出先

建設業許可申請書の提出先


建設業許可申請書は知事許可か大臣許可かで提出先が異なります。

知事許可の場合は、営業所のある都道府県庁の担当の窓口に直接書類を持参して提出します。

東京都の場合、都市整備局市街地建築部建設業課という所に提出します。
都庁第二本庁舎南側3階にあります。


大臣許可の場合、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出します。
窓口は、各都道府県によって異なるので、本店の所在地を管轄する都道府県庁に直接聞いてみるとよいでしょう。

東京都知事許可を申請する場合の必要書類部数


東京都庁に書類を提出する場合、以下の部数の必要書類を用意します。

建設業許可申請の手引きの申請書類一覧に5種類の必要書類が列挙されています。



それぞれの必要書類は上記の種類に分けられます。

建設業許可申請の手引きの許可申請書書類一覧表によってどの書類がどれに当たるのか確認しましょう。

一部の書類は2つの種類を兼ねている場合があります。
例えば様式番号1号の建設業許可申請書は本冊であると同時に電算入力用紙でもあるので、2枚用意する必要があります。

また、様式番号8号の専任技術者証明書は別とじ用であると同時に電算入力用紙なのでこちらも2枚用意します。

これらの書類を種類ごとに決められた順番でとじて提出しなければいけません。


  1. 本冊
    左側に2つ穴を開け、「とじ順」に「ひもとじ」でとじて提出する

  2. 別とじ用
    左側に2つ穴を開け、「とじ順」に「ひもとじ」でとじて提出する

  3. 確認資料等
    「提示のみ」及び「役員等氏名一覧表」以外の資料について左側に2穴を開け、「とじ順」に「ひもとじ」でとじて提出します。
    「提示のみ」の書類は、クリップ等で止めておきます。

  4. 電算入力用紙
    電算入力用紙に指定されている書類のコピーをクリップ等で止めておきます。

  5. 役員等氏名一覧表は「電算入力用紙」の後ろにクリップ等で止めておきます。


1.本冊と2.別とじ用は正本と副本それぞれ2冊用意します。

副本とは正本のコピーの事で、全く同じものを2つ作るという事です。

確認資料等は提出すると戻ってこないので、こちらも副本を作っておくと便利です。

電算入力用紙はどれも定型書式のコピーなのでこちらは1部のみ作成すれば大丈夫です。

役員等氏名一覧表は1枚だけ用意して1番後ろにクリップでとめます。


このように必要書類を種類別に分けて、決められた順番通りにひもでとじます。
電算入力用紙や提示のみのものはクリップで止めます。


これら書類をまとめて上記の東京都庁の受付窓口に持参して提出します。






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