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建設業の営業所の確認資料

建設業の営業所の確認資料


新規で建設業許可を受ける場合、また営業所の所在地を変更した場合、別に営業所を新設した場合には営業所に関する確認資料を提出する必要があります。

主に以下のものが必要になります。

  1. 営業所の郵便番号・電話番号・FAX番号を確認できる資料 → 名刺・封筒・ホームページの写しなど

  2. 営業所の写真 → 外観・営業所内の写真

  3. 登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合(法人)
    住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合(個人)

    ・自社(自己)所有の場合、次のいずれかを提出します
     → 建物の登記簿謄本・固定資産物件証明書・固定資産評価証明書

    ・賃貸している場合
     → 賃貸借契約書の写し

  4. 法人番号の確認資料 → 法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイトで検索された法人番号の画面コピー


※更新申請・追加申請・般特新規申請の際には、上記3の確認資料が必要になります。


営業所とは?


営業所とは常時、工事請負契約を締結する場所です。
以下のような要件を備えている必要があります。



単なる登記上の本店・連絡所・工事事務所・作業所などは営業所に該当しません。


営業所の写真の撮り方


写真はA4用紙1枚あたり4枚を貼り付ける(カラー印刷でも可能)
写真は主たる営業所、その他の営業所のそれぞれについて用意します

営業所の写真は以下の点に注意して撮影します。
撮影日時を入れて写真を撮ります。

  1. 建物の全景 (ビル等の場合は、1階から屋上まで全部写ってい るもの)(1枚以上)

  2. 事務所がビル内等に所在する場合は、以下の項目の写真を添付する
    ・建物入口付近又は建物入口部分を正面から写したもの(1枚以上)
    ・テナント表示(1枚以上)
    ・テナント表示がない場合は集合郵便受けを写す(商号が判読できるもの1枚以上)

  3. 事務所の入口
    ・商号等を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)
    ・その他の営業所は営業所名等も掲示する(商号等が判読できるもの)

  4. 事務所の内部
    ・事務所内部の概要が確認できるよう、様々な方向から撮る
    ・固定電話機等を含め、事務スペースが確認できるように撮る(1枚以上)
    ・接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上)
    ※カーテン等は開けた状態で撮影します。

  5. 営業所が個人住宅内にある場合又は他法人や他の個人事業主と同一の階に同居している、個人の住居と同一の建物内に事務所がある場合
    ・間取り図を添付(手書き可)
    ・入口から事務所までの動線に当たる部分の写真
    ・営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されている事が分かる写真
    ※これらの写真を営業所の独立性と実体性が分かるように撮影します。




事務所内



応接室



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