建設業許可 暴力団の構成員でないこととは?
建設業許可を受けるための第6の要件は、暴力団の構成員でないことです。
この要件は、建設業から暴力団等の排除を徹底させるためにできました。
建設業を営む者が暴力団の構成員でないことはもちろん、請負工事や公共工事を行う上で暴力団からの不当介入を排除する事も目的です。
不当要求や工事妨害など、暴力団に不当に介入させないために、建設業者自身が暴力団で無いことが必要になります。
また、過去5年以内に暴力団員だった者も、欠格事由に該当してしまうので、注意が必要です。
指定暴力団のリストなどが警察署にはあるので、名前や経歴などから、該当する者が判明する場合があります。
法人の場合、役員や営業所長に含まれていないように注意しましょう。
工事契約や工事の施工、公共工事の入札等で暴力団の影響を受けないことも大切です。
事業活動が暴力団員等に支配されている場合も建設業許可の取り消しの対象になります。