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建設業許可の新規とは?

建設業許可の新規とは?


建設業許可の「新規」とは、新たに建設業許可を受ける場合に受ける許可です。
「新規」には、次の3種類があります。

1.現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合


建設業の許可を、どの建設工事でも受けていない場合、新規の許可を受けなくてはいけません。

建設業許可の種類は12種類ありますが、どの許可(知事許可・大臣許可・一般・特定など)も受けていない場合が当てはまります。

建設工事の種類は29種類ありますが(建築一式工事・大工工事・ガラス工事など)、どの工事でも許可を受けていない場合が当てはまります。

また、建設業無許可の会社や、建設業を営む会社を設立したばかりの会社も、新規許可を受けなくてはなりません。


2.現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)


大臣許可を受けている建設工事(建築一式工事など)を知事許可に換えたい場合

(例)建築一式工事を大臣許可で受けている会社 → 建築一式工事を知事許可で受けたい場合など


埼玉県知事許可を受けている建設工事(塗装工事など)を東京都知事許可に換えたい場合

(例)塗装工事を埼玉県知事許可で受けている会社 → 塗装工事を東京都知事許可で受けたい場合など

このように大臣許可から知事許可にかえる事、埼玉県知事許可から東京都知事許可にかえる事を「許可換え新規」といいます。


3.異なる業種で「特定」と「一般」の両方の許可を受ける場合(般・特新規)


左官工事で一般の許可を受けているが、新たに電気工事で特定の許可を受けたい場合

(例)今野工業(株)が左官工事を一般で許可取得済み → さらに、管工事で特定の許可を受ける場合


造園工事で特定の許可を受けているが、新たにとび・土工・コンクリート工事で一般の許可を受けたい場合

(例)石井建設(株)が造園工事で特定で許可取得済み → さらに、とび・土工・コンクリート工事で一般の許可を受ける場合


このように新たに新規または特定の許可を受ける事を「般・特新規」といいます。


「特定」と「一般」は同じ建設工事で両方の許可を受ける事は出来ないので、同じ建設工事で一般から特定に変更する場合も、この「般・特新規」に当たります。

(例)川野水道工業(株)が水道施設工事で一般の許可を取得済み → 同じ水道施設工事で特定の許可に変更する場合





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