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請負契約に関して誠実性があるとは?

請負契約に関して誠実性があるとは?


建設業許可を受けるための第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない事です。

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。

ここでいう「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。

不正な行為

請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

不誠実な行為

工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為


請負契約に関しての誠実性:フローチャートで確認


法人

個人

↓ ↓

許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員が対象。
さらに支店や営業所がある場合はその代表者が対象。

事業主本人又は支配人が対象。

↓ ↓

請負契約に関して詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反などをするおそれがない。

↓YES →NO

請負契約に関して誠実性があると認められます。

請負契約に関して誠実性があると認められません。





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