建設業許可申請をサポートしている東京都西東京市の湊行政書士事務所
新規・更新手続、機材購入の補助金申請手続、外国人雇用等

 行政書士章票建設業許可サポート

050-1238-8526
受付時間 平日:10時~18時
土日祝日休み、メールは24時間受付可能
会社訪問は土日祝日もやっております
建設業許可 トップ > 建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには6つの要件をクリアーしなければいけない

建設業許可を受けるための6つの要件


建設業許可を受けるには建設工事の種類ごとに次の必要な要件があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること

  2. 専任技術者が営業所ごとにいること

  3. 請負契約に関して誠実性があること

  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

  5. 欠格要件に該当しないこと

  6. 暴力団の構成員でないこと


これら6つの要件全てを満たしていないと建設業許可を受けることはできません。
以下のフローチャートも参考にして確認して下さい。


建設業許可:該当要件フローチャート


建設業許可の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者がいますか?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES

営業所に常勤して専らその職務に従事する専任の技術者がいますか?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES

請負契約に関して法律に違反する行為をしていませんね?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES

一般の場合:
「純資産の額が500万円以上ある」「500万円以上の資金調達能力がある」「許可申請直前に過去5年間に許可を受けて営業した実績がある」のいずれかに該当する

特定の場合:
「欠損の額が資本金の20%を超えてない」「流動比率が75%以上ある」「資本金が2000万円以上ある」「自己資本が4000万円以上ある」のすべてに該当する

以上の請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用がありますか?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES

欠格要件に該当しませんね?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES

暴力団の構成員ではありませんね?

NO→ 建設業許可を受けることが出来ません
↓YES
建設業許可を受けることが出来ます





□東京都行政書士会所属□
『 湊行政書士事務所 』
東京都西東京市南町3-13-2-103
TEL:050-1238-8526
〈お気軽にお問合わせ下さい!〉

建設業許可サポート内容

建設業許可を受ける要件

建設業許可の申請の前に準備しておく事

建設業許可に必要な書類

建設業界地図

建設業許可サポート></a></div><!-- /.totop -->
</body>
</html>