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建設工事の種類とは?

建設工事の種類とは?


建設業許可は、建設工事の種類ごとに受けます。
建設工事の種類は29種類あります。

建設業許可を受ける要件の経営業務管理責任者や専任技術者は、それぞれの建設工事の種類の、実務経験や資格の取得が必要になります。

例えば建築一式工事の許可を受けようとする場合、経営業務管理責任者は建築一式工事の実務経験が必要になります。

但し、6年以上経営業務管理責任者の実務経験がある場合は、全ての建設工事の経営業務管理責任者になれます。

専任の技術者になるには、対応する建設工事の実務経験や資格の取得が必要です。
建設工事に対応する資格の種類は都道府県庁が発行している建設業許可の手引きに記載されていますので、ご確認下さい。

建設工事の種類


略号

建設工事

内容

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事。

くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事。

土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事。

コンクリートにより工作物を築造する工事。

その他基礎的ないしは準備的工事。

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・レンガ・ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事

ほ装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

しゅ

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取り付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗りつけ、またははり付ける工事

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(建築系の防水のみ)

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事

※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ

※他工事業種と重複する種類のものは原則その専用工事に区別される

熱断縁工事

工作物または工作物の設備を熱断縁する工事

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事

工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

解体工事

工作物の解体を行う工事

※それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する

※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する



□東京都行政書士会所属□
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